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aboutさかね 2024.03.05
老舗工務店の耐震住宅への想い(1)|耐震診断士と耐震補強編
こんにちは、坂根工務店の堂本です。
1月1日の能登半島地震による甚大な被害がもたらされ、建築に携わるものとして「耐震補強」の必要性を改めて考える機会となりました。
弊社では京都府木造住宅耐震診断士の登録している建築士・高橋玲が、新築及び古民家改修など様々な場面で設計スタッフと共に活躍しております。ブログをご覧の皆さまにも共有できるようにインタビューしましたのでぜひご覧ください!
(堂本)高橋部長、比較的近い地域である能登半島地震を受けてどう感じました?
地震によって崩れたほとんどが、古民家でしたね…
(高橋)舞鶴でもよく見かける様な民家が全壊している映像を見て、建築に携わる者として大変ショックでした。震災の度に耐震診断の必要性と、国や自治体の耐震改修への補助事業がもっと充実すればと思ってしまいますね。
(堂本)耐震診断の必要性は明らかでしたね。
高橋部長が取得している「京都府木造住宅耐震診断士」とはどのような資格なのか改めて伺っても良いですか?
(高橋)補助対象事業を実施する舞鶴市からの依頼を受けています。昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた木造住宅を、壊さずに目視による簡易耐震診断の現地調査結果報告。また、現在必要とされる耐震基準に沿った耐震補強案と概算金額のご提案までの業務を行っています。
(堂本)実際、どのような場合に耐震診断が必要になってきますか?
(高橋)一般の方から見ると、ご自宅の劣化は分かりにくいかもしれませんね。
だから一つの基準として、昭和56年5月以前の旧耐震基準の木造住宅・昭和56年6月1日以降の新耐震基準で建てられた建物において劣化等が心配される場合は、一度耐震診断をされる事をお勧めします。何かあってからでは遅いですから!
(堂本)最近では古民家等のリノベーションが人気ですし、坂根工務店でも事例がたくさんあります。
古い住宅を改修する場合に事前に注意しておくべきことはありますか?
(高橋)無計画な間取り変更は、建物の耐震強度を低下させる恐れがありますよ。
改修時は、耐震性を考慮した壁配置・構造材の選定・条件に沿った補強方法等の計画が必要です。
また古民家の場合には改修に専門技術が必要ですから、一度弊社にご相談いただければと思います。
安全第一に一緒に考えながら進めていきましょう。
(堂本)坂根工務店としてはもちろんのこと、耐震は安全の基本と考えています。
今回の地震はあまりにもショックでしたし、皆さんも耐震のことについて色々と気になっているところかと…
(高橋)まず耐震住宅というのは、耐震等級と呼ばれるランクで評価されます。
建築基準法レベルの耐震性能を満たす水準は等級1です。次に上のランクが等級1の1.25倍で等級2、さらに1.5倍が等級3という3段階に分かれています。
建築物を建てる際には、建築基本法によって定められた耐震基準を守らなくてはなりません。
だから基本的にどの建築物もある程度の地震に耐えられるよう耐震性能が備えられているといえます。
しかし、今回の地震を受け耐震性能をさらに上げたいというお客様が増えると思います。
坂根工務店では、建築士がお客様のニーズに合わせて等級2~3相当になるよう設計します。お客様の希望で大スパンの間取りが必要な場合は構造計算等を行うなど安心して暮らしていただけるよう心がけています。
(堂本)たしか舞鶴市には耐震改修助成の補助金がありますよね?
(高橋)募集件数はわずかで申し込み多数の場合は抽選になりますが、昭和56年5月以前の木造住宅が対象です。ちょっと難しい話になるのですが…耐震診断の評点が1.0未満と診断された住宅に対して行う簡易耐震改修の場合は助成金40万上限で工事費の4/5。耐震改修(本格改修)の場合は助成金100万上限で工事費の4/5が補助事業としてあります。
詳しくは舞鶴市のHPをご確認いただけると良いかと思います。
(堂本)高橋部長、ありがとうございました。
自然災害はいつ起こるか分かりませんので、何かあってからでは取り返しがつきません。
安心で安全に暮らしていただけるよう全力でサポートしていきます。
特にこれからリノベーション(お住まいの改修工事)をお考えの方は一度坂根工務店にご相談ください。
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